Adsenseの支払いを受けるために税務情報の登録が必要となることがあります。
対応方法をなるべく詳細にまとめてみました。
一番ピンとこない「税務情報」の取得方法含めて解説するよ!
本記事は税務に関するアドバイスではありません。日本国内在住の私がこの方法でうまくいったという事例の紹介に過ぎず、税務に関しての不明点がある場合は専門家への相談をお勧めします。
本記事は情報の正確性、合法性等について細心の注意を払っておりますが、内容が正確であるかどうか、最新のものであるかどうか、安全なものであるか等について保証をするものではなく、本記事の利用により生じたいかなる損害に関しても責任を負いかねます。
こんな方に読んでほしい
① Adsenseの画面に以下いずれかの警告が出ており、対応したい方
- 「お支払いが遅れることなく、税金の源泉徴収も適切に行われるようにするために、できる限り早急にシンガポールの税務情報をご提出くだい。」
- 「税務情報を確認するために追加書類が必要です。税務情報が承認されるまでの間は、お客様の税法上の居住国でデフォルトで適用可能な税制が適用されます。」
このような警告が出ている場合、
「お客様のお支払いは現在保留されています。お支払いをお受け取りになるには、お手続きが必要です。」と表示され売り上げの支払いが保留となることがあります。
② その他、何らかの理由で「居住者証明書」が必要な方
準備:居住者証明書の取得 を参考にしてください。
前提
筆者は日本国内在住、(法人化はせず)個人でブログを運営しています。
本記事はこの状況を前提とした解説となります。
準備:居住者証明書の取得
Googleが要求している「税務情報」とは「居住者証明書」のこと。
税務署で発行してもらう必要がある。
従って先ほど述べた警告を解消するには、税務署に行って居住者証明書をもらう必要があります。取得手順を説明します。
私は日本橋税務署にて発行しましたので、その体験に基づいて方法を説明します。
居住者証明書の申請用紙作成
税務署に行く前に、居住者証明書の申請用紙を 2部 印刷しておきます。
2部必要な理由は、私たち申請者が1部受け取るのに加えて、税務署側の控えも必要なためです。
事前に印刷が必要な理由は、税務署に居住者証明書の申請用紙が用意されていないためです。
申請用紙(フォーマット)は、税務署のHP(こちら)にある「1 租税条約等の締結国に租税条約に基づき提出する場合」を使用します。
印刷用・入力用どちらでもよいですが、「入力用」を使い必要事項を入力してから印刷すると楽です。
記載方法は以下の画像を参考にしてください。
税務署に申請用紙を提出
税務署に、申請用紙2枚と本人確認書類(マイナンバーカード等)を持って行きます。
窓口にて「居住者証明書」を発行してほしい旨を伝え、申請用紙(2枚)を渡します。すると別途書類を書くよう言われます。
この書類の下部が後日居住者証明書の受け取りに必要な引換票となっています。
なくさないように持っておきます。
またこの時、居住者証明書を受け取れる日時を教えてもらえます。
私の場合は、申請書提出から10日後以降でした。
居住者証明書の受け取り
指定された日時以降に、先ほどの引換票と本人確認書類(マイナンバーカードなど)を持って再度税務署に行き、居住者証明書を受け取ります。
提出した「居住者証明書交付請求書」の下段にある「居住者証明書」欄に、税務署の署名が記載されており、この部分(図の赤枠)が居住者証明書となります。
「お支払いが遅れることなく、税金の源泉徴収も適切に行われるようにするために、できる限り早急にシンガポールの税務情報をご提出ください。」の対応
こんな警告がでます
以下のような警告が出ている状態です。
対応方法
「税務情報を追加」から「シンガポールの税務情報」を登録
「税法上の居住地」を登録するための書類は「居住者証明書」を使用
「税務情報の追加」をクリック。「シンガポール」の表示がある箇所に移動します。
再度右下にある、「税務情報の追加」ボタンをクリック。
「フォームを開始する」をクリック。自分の状況に照らし合わせてフォームに記入していきます。
以下、私の記入内容について記載しておきます。(ご自身の状況に合わせて変更してください)
- 業種をお知らせください。
⇒ 私は個人でWebサイトを運営しているので「個人の運営者」を選択。
- シンガポールに恒久的施設を所有していますか?
- 海外ベンダー登録制度に基づいて、シンガポールの物品サービス税(GST)に登録されていますか?
⇒ 私は特にシンガポールでビジネスを行っていない為、両方とも「いいえ」。
「課税免除」については、私は日本国内在住であり、シンガポールから2重課税されては困るため「はい」としました。
「税法上の居住地」についても、私は日本国内在住のため「日本」を選択しました。
「居住者証明」の欄では、準備しておいた居住者証明書のスキャンをアップロードします。ファイル形式はpdfやjpgなどが使用できます。
このフォームを提出後、すぐに「お客様の税法上の居住地における情報を変更しました」というメールが来ます。
その1日後、「お客様のシンガポールにおける税務情報が受理されました」という連絡が来て
Adsense上の表示も下記の様に「承認済み」に変わりました。
「税務情報を確認するために追加書類が必要です。税務情報が承認されるまでの間は、お客様の税法上の居住国でデフォルトで適用可能な税制が適用されます。」の対応
こんな警告がでます
以下のようなメールが来ます。
Adsenseの画面上もこのような表示がなされます。
証明書類は必ず「居住者証明書」にする
前述した「シンガポールの税務情報」を登録する際、同時に「税法上の居住地」を登録することになります。
この際「運転免許証」や「マイナンバーカード」の画像を使用してしまうと、「シンガポールの税務情報」は受理されるが「税法上の居住地」は承認されないようです。
対応方法
「税務情報を追加」から「税法上の居住地」を再登録。
証明書類は必ず「居住者証明書」を使う。
「税務情報」証明書類として「居住者証明書」を登録していきます。手順を以下に説明します。
まずAdsenseのホーム画面に行くと、以下のように「お客様のお支払いは現在保留されています。お支払いをお受け取りになるには、お手続きが必要です。」と表示があるので、「操作」をクリックします。
「お支払い情報」のページに遷移するので、「税務情報の更新」をクリックします。
「税務情報の管理」ページへ遷移するので、「税法上の居住地」- 「税務情報の更新」をクリックします。場所は図を参考にしてください。
「新しいフォームの作成を開始」をクリックします。
「フォームを開始する」をクリック。
次に表示される画面で
- 税務上の居住国:日本
- ドキュメントの種類:税法上の居住地の証明書
を選択し、居住者証明書のスキャンをアップロードして「送信」をクリックします。
送信が完了すると、Adsenseに登録してあるメールアドレスに下記のような通知が来ます。
Adsense画面上も下記の様に「税法上の居住地」にある「税務情報」欄が「審査中」となります。
審査には時間がかかる(3~7営業日)ので、気長に待ちましょう。。
申請が完了すると、下記のようなメールが来ます。
私の場合は11月17日に申請して11月23日に受理されました。
「税務情報の管理」メニューの表示方法
今回は税務情報の不備について、警告が表示されている場合の対応方法について紹介しました。
今後手動で税務情報を変更したい場合の手順についても記載しておきます。
結構わかりずらくてハマるので自分用メモだよ
Adsenseのサイドメニューから、「お支払い」-「お支払い情報」の順に移動します。
「設定」の下にある「設定を管理する」をクリック。
「お支払いプロファイル」の下にある「シンガポールの税務情報」の右にあるペンのようなボタンをクリックします。
表記が下記の様に変わるので、「税務情報の管理」をクリックします。
下記の様に「税務情報の管理」ページが開きます。
本記事で説明した手順に従って、適宜税務情報の更新を行ってください。
コメント
コメント一覧 (4件)
はじめましてGoogle検索より来ました。
自分もシンガポールの税務情報で居住者証明を送れと来ました、10月ごろです。
マイナンバーカードで5回くらい試しながら提出も全て却下されました
そして、先月は画面は支払い保留となってますのままですがアドセンスの振り込みはありました。
でも表示が消えないままなので税務署に行って居住証明書を貰うために2枚申請提出しました。
引換券などは貰わなかったです。後日電話しますと言われ今1週間が過ぎたところで連絡すらなくて不安です。
あと住所欄ですが英語表記の所が小さく書かないと書ききれず、小さく書いたのですが大丈夫なのかが一番不安です。入力用は長くて途中までしか入力できなかったので手書きです。大丈夫ですかね?
一応は米国に提出した住所の並びで書きました。
コメント&貴重な情報をありがとうございます。
「支払い保留」の表示があったままでもアドセンスの振り込みはあったのですね!
>あと住所欄ですが英語表記の所が小さく書かないと書ききれず、小さく書いたのですが大丈夫なのかが一番不安です。入力用は長くて途中までしか入力できなかったので手書きです。大丈夫ですかね?
私も手書き提出を試していないので何とも言えませんが、手書き提出を前提とした印刷用フォーマットもあるわけですから、問題ないとおもいますよ。
(国税庁HPにも「任意に作成した居住者証明書および交付請求書を提出していただいても差し支えありません」と記載されている通り、このフォーマットも絶対に従わないといけないわけではないようです)
初めまして
私も何度も提出しているのに
認められず途方に暮れていた者なのですが
自分なりに調べた結果
・参考にしたリンクで
国名の記載の部分が「アメリカ」だったから?
・シンガポールの手続きの際に
運転免許証の画像を提出したから?
上記の2つが原因だと思うので
シンガポールの手続きの画像を
「居住者証明書」に変えたいと思うのですが
この場合は
居住者証明書に記載する国は
『シンガポール』に書き換えた方が良いでしょうか?
コメントをありがとうございます。私の場合、居住者証明書の申請用紙にある「提出先の国名等」の記載に関しては「シンガポール」とし、承認されました。
「アメリカ」でどうだったかは試していませんが、本書類の提出が必要な理由を想像すると書き換えたほうがよいかもしれませんね。